ユーザー車検(継続検査)のやり方:予約から合格まで
確認日 ・法令・国土交通省・各地方運輸局の公開情報
予約
必須
インターネットで予約
手数料(普通自動車)
2,600円
小型自動車 2,500円
期間が減らない時期
満了日の2か月前から
2025年4月から
検査コース
約10〜15分
案内に従って進む
ユーザー車検は、車を自分で運輸支局・自動車検査登録事務所(いわゆる陸運局)の検査場に持ち込み、継続検査を受ける方法です。事前にインターネットで予約し、書類をそろえて検査コースで検査を受けます。
いつ受けるか
- 自家用の乗用車の車検の有効期間は2年(新車の初回は3年)です。
- 2025年4月1日から、満了日の2か月前から受けても、残りの期間を失わないようになりました。
- 継続検査は全国どこの検査場でも受けられます。
- 住所変更が済んでいない場合は、先に住所変更をします。
予約(必須)
持ち込みの検査は事前の予約が必要です。予約は自動車技術総合機構の「自動車検査インターネット予約システム」(https://www.reserve.naltec.go.jp/)で行い、予約当日を含む14開庁日先まで取れます。土日・祝日・年末年始は検査がありません。インターネット以外の予約は受け付けていない運輸局もあります。
必要な書類
| 車検証 | いまの自動車検査証(「自動車検査証記録事項」は車検証ではありません) |
|---|---|
| 自賠責保険の証明書 | 新しい車検の期間をカバーするもの。新旧両方を持っていきます(構内の窓口で加入できる所もあります) |
| 点検整備記録簿 | 定期点検の記録 |
| 継続検査申請書 | OCR第3号様式(窓口で入手) |
| 自動車検査票 | 窓口で入手 |
| 手数料 | 手数料納付書と印紙・審査証紙(普通自動車2,600円・小型自動車2,500円) |
| 自動車重量税 | 重量税納付書に重量税印紙を貼って納めます(検査手数料とは別) |
自動車税の納税証明書は、納付を電子的に確かめられれば省略できます。納めた直後や年度の切り替わりの時期は原本が要ることがあります。
当日の流れ
- 1
受付
書類を出し、手数料を納めます。
- 2
検査コース
案内表示に従ってコースを進みます(約10〜15分)。運転者1人で乗り、荷物は降ろし、ホイールキャップは外し、車台番号が見えるようにしておきます。
- 3
継続検査の窓口
合格したら窓口に申請書を出します。合格しただけでは有効期間は延びません。
- 4
交付
新しい車検証と検査標章(ステッカー)を受け取ります。
受付時間を過ぎると、原則としてその日は受けられません。慣れていないときは、検査場を見学してから受けるよう案内している運輸局もあります。
不合格になったら
受検した日は、初回を含めて3回までコースに入れます。その日に合格できなかったときは、限定自動車検査証の交付を受ければ、受検日から15日以内に、不合格だった部分を直してその部分だけを受け直せます。
窓口を探す
市区町村を選ぶと、手続きをする運輸支局・自動車検査登録事務所がわかります。
主な手続きと手数料
| 手続き | 正式名称 | 窓口の手数料 |
|---|---|---|
| 名義変更 | 移転登録 | 700円オンライン申請 600円 |
| 住所・氏名などの変更 | 変更登録 | 500円オンライン申請 450円 |
| 一時的に使わない(一時抹消) | 一時抹消登録 | 500円 |
| 抹消した車をもう一度登録する | 中古車新規登録 | 1,300円 |
| 車検(自分で持ち込む・普通自動車) | 継続検査(持込検査) | 2,600円 |
| 車検(自分で持ち込む・小型自動車) | 継続検査(持込検査) | 2,500円 |
2026年4月1日改定後の額です。窓口では自動車検査登録印紙(検査は印紙と審査証紙)で納めます。このほかに、自動車重量税・自賠責保険料(車検)や、ナンバーが替わるときのナンバープレート代がかかります。出典:国土交通省 報道発表・手数料の改定額(PDF)
よくある質問
ユーザー車検に予約は必要ですか?
必要です。自動車検査インターネット予約システムで、予約当日を含む14開庁日先まで予約できます。
どこの運輸支局でも受けられますか?
継続検査は全国どこの検査場でも受けられます。名義変更や住所変更とは違い、使用の本拠の位置の管轄に関係なく受けられます。
費用はいくらかかりますか?
検査手数料は普通自動車2,600円・小型自動車2,500円です(窓口申請、2026年4月1日改定後の額)。このほかに自動車重量税と自賠責保険料がかかります。
納税証明書は必要ですか?
原則として要りません。納付を電子的に確かめられない場合(納めた直後など)は原本を出します。
ほかの手続き
軽自動車の手続きは運輸支局ではなく、軽自動車検査協会の事務所・支所で行います(軽自動車検査協会のホームページ)。
出典(いずれも2026-10-21に確認):
- 道路運送車両法 第61条・第62条(検査の有効期間・継続検査)
- 国土交通省 報道発表(車検を受けられる期間の拡大、2025年4月1日から)
- 自動車技術総合機構「検査の予約」
- 自動車技術総合機構「提出書類」
- 関東運輸局「自動車の登録・検査 Q&A」(PDF)
- 四国運輸局「継続検査(ユーザー車検)」
- 道路運送車両法 第97条の2(納税の確認)
- 国土交通省「申請書(OCRシート)の様式」
- 国土交通省 報道発表「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」(2026年3月6日閣議決定、4月1日施行)
法令・行政機関の公開情報をもとに J-ビズインが要約して作成。申請の内容によって必要な書類が変わることがあるため、手続きの前に窓口の案内を確認してください。