車検証の住所変更(変更登録)のやり方:必要書類とナンバーが替わる場合
確認日 ・法令・国土交通省・各地方運輸局の公開情報
期限
15日以内
住所が変わった日から
窓口の手数料
500円
オンライン 450円
押印
不要
申請書・委任状とも
車検切れでも
手続きできる
ただし公道は走れません
引っ越しで車検証の住所が変わったら、15日以内に「変更登録」を申請します。住民票を移しただけでは車検証の住所は変わりません。窓口は、新しい住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(いわゆる陸運局)です。
期限と窓口
- 所有者は住所が変わった日から15日以内に申請します(道路運送車両法第12条)。使用者も、車検証の記載が変わった日から15日以内に変更の申請をします(第67条)。
- 窓口は新しい住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所です。
- 車検が切れていても住所変更はできます。
- 市町村合併などで住所の表示が変わっただけのときは、第67条の変更の申請は要りません(同条第2項)。
必要な書類
| 車検証 | いまの自動車検査証 |
|---|---|
| 住民票 | 発行から3か月以内。車検証の住所から新しい住所までのつながりがわかるもの |
| 申請書 | OCR第1号様式(窓口で入手) |
| 手数料 | 手数料納付書と印紙(500円) |
| 委任状 | 代理人が申請する場合だけ |
- 保管場所証明書(車庫証明):使用の本拠の位置が変わる場合に必要です(必要のない地域もあります)。保管場所を管轄する警察署が発行し、発行からおおむね1か月以内に提出します(40日と案内している地域もあります)。
- 何度か引っ越して住民票でつながりがわからないときは、住民票の除票や戸籍の附票をあわせて出します。この場合も住民票は必要です。
- 変更登録の申請書には押印は要りません。
ナンバーが替わる場合
新しい住所が、いまのナンバーの地域名と違う区域なら、ナンバーが替わります。同じ県の中でも替わることがあります(例:宮城県の「仙台」と「宮城」)。ナンバーが替わるときは車を持ち込む必要があり、ナンバープレート代もかかります。新しいナンバーには封印を受けます(封印のない車は道路を走れません)。
車検の前に済ませる
継続検査(車検)を受ける前に、住所変更を済ませておく必要があります(同じ日でもかまいません。道路運送車両法第62条第5項)。
オンラインで申請する場合
ワンストップサービス(OSS)でも申請できます。マイナンバーカードを使うと住民票の写しを省略できます。オンライン申請の登録手数料は450円です。
窓口を探す
市区町村を選ぶと、手続きをする運輸支局・自動車検査登録事務所がわかります。
主な手続きと手数料
| 手続き | 正式名称 | 窓口の手数料 |
|---|---|---|
| 名義変更 | 移転登録 | 700円オンライン申請 600円 |
| 住所・氏名などの変更 | 変更登録 | 500円オンライン申請 450円 |
| 一時的に使わない(一時抹消) | 一時抹消登録 | 500円 |
| 抹消した車をもう一度登録する | 中古車新規登録 | 1,300円 |
| 車検(自分で持ち込む・普通自動車) | 継続検査(持込検査) | 2,600円 |
| 車検(自分で持ち込む・小型自動車) | 継続検査(持込検査) | 2,500円 |
2026年4月1日改定後の額です。窓口では自動車検査登録印紙(検査は印紙と審査証紙)で納めます。このほかに、自動車重量税・自賠責保険料(車検)や、ナンバーが替わるときのナンバープレート代がかかります。出典:国土交通省 報道発表・手数料の改定額(PDF)
よくある質問
住民票を移せば車検証の住所も変わりますか?
変わりません。運輸支局で変更登録をする必要があります。
同じ市の中の引っ越しでも車庫証明は要りますか?
住所(使用の本拠の位置)が変わるなら、同じ市の中の引っ越しでも要ります(必要のない地域もあります)。保管場所を管轄する警察署で取ります。
住所変更をしないとどうなりますか?
法律で15日以内の申請が決められています。また継続検査(車検)の前に住所変更を済ませる必要があります。
ほかの手続き
軽自動車の手続きは運輸支局ではなく、軽自動車検査協会の事務所・支所で行います(軽自動車検査協会のホームページ)。
出典(いずれも2026-10-21に確認):
- 道路運送車両法 第12条(変更登録)・第67条
- 自動車登録令 第15条・第16条(押印・印鑑証明書)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条
- 関東運輸局「自動車の登録・検査 Q&A」(PDF)
- 東北運輸局「登録手続きQ&A」
- 東北運輸局 宮城運輸支局「ナンバーの変更」
- 四国運輸局「登録手続き」
- 道路運送車両法 第61条・第62条(検査の有効期間・継続検査)
- 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
- 国土交通省「申請書(OCRシート)の様式」
- 国土交通省 報道発表「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」(2026年3月6日閣議決定、4月1日施行)
法令・行政機関の公開情報をもとに J-ビズインが要約して作成。申請の内容によって必要な書類が変わることがあるため、手続きの前に窓口の案内を確認してください。